輸入禁止品目

日本への輸入禁止品目


  • アルコール成分配合の化粧品 - 香水及びアルコール成分が含まれる化粧水
  • 酒類 - アルコール成分が添加されている飲料も含む
  • たばこ製品 - 電子タバコも含む
  • 弾薬 - 火薬、弾丸のような爆発性があると分類される物品
  • 小型火器、武器、模型銃 - おもちゃの武器及び銃器も含む
  • 刀類 - 身体的危害を加える目的の武器用ナイフ、飛び出しナイフ、刀剣、銃剣
    一般的に料理で使用される包丁、万能包丁、ポケットナイフは発送可能
    ※中国はバターナイフを除く全てのナイフを禁止(各国の禁止制限物品を参考)
  • 危険物 - ガス(GAS)、放射性物質、消火器、スプレーなども含む
  • 火気性製品 - メタノール、アセトン、マニキュア、マッチなど全ての火気性製品
  • 発電機 - 多くの発電機はガソリンによりテストされているが、タンク内のガスを全て抜き取ったとしても残余物が残る場合があり、危険性と引火性があるため
  • リチウムバッテリー - IATA(International Air Transport Association 国際航空運送協会)の発送規定による
  • マグネット - 1~2個程度の冷蔵庫マグネットのみ発送可能
  • ドライアイス - アイスパックなどの保冷剤も含む
  • 加工されていない動物性製品 - 家畜である牛、ヤギ、羊、豚以外の動物は加工されていない動物とみなされ、それらから製造された製品
    両生類、鳥類、甲殻類、魚類、サンゴ、シェル、動物性海綿スポンジ、角、爪、蹄、象牙、象牙製品、歯、牙、くちばし、亀甲羅、鯨ひげ(これらの製品の粉及び廃棄物も含む)から製造された服(靴、ベルト、財布、ハンドバッグ)、装飾品(宝石、室内装飾)またはその他の副産物も含む
  • 毛皮類
  • 生きた動植物 - 種子類も含む
  • 腐敗しやすい品目 - 肉、魚、果物、野菜、乳製品
  • 死体 - 人及び動物
  • 特別用品 - 芸術品、骨董品、金、銀など
  • 宝石類 - 原石、カット済み、または未カット状態の全ての真珠類、準宝石(紫水晶、藍玉、黄水晶、ガーネット、ターコイズ、オニキス、オパールなど)と全ての宝石(ダイヤモンド、エメラルド、ルビー、サファイア) セッティングされていない宝石類、産業用ダイヤモンド
  • 価格測定が困難な物品 - 硬貨、紙幣、高価な切手 
  • 譲渡可能物品 - 銀行為替、無記名債券、無記名株券、債権、株式、有価証券、預金票、チェックカード、クレジットカード、信用状、宝くじ、郵便為替、約束手形、小切手及び旅行小切手(未使用のものまたは記載された小切手全て)
  • ATAカルネが必要な物品 - ATAカルネ...世界の主要国の間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類 https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm
  • 淫乱物

日本への輸入規制品目


  • 航空券 - 航空券の発送を禁止する国を除き、日付が未定のものや有効な航空券は全て発送可能 但し、書類または非書類の発送物であるかどうかの確認が必要
  • 貴金属 - 貴金属は1箱当たりの発送物の金額がUS$500を超えてはならない(模造貴金属は該当せず)また、1回に発送する発送物の総金額がUS$50,000以内であれば発送可能 未加工の状態や半製品、金を含む粉状の貴金属で作られた製品
  • 時計 - 製品が50%以上の貴金属(金、銀、白金)または宝石(ダイヤモンド、エメラルド、ルビー、サファイア)を含む時計は宝石とみなされるため発送不可
  • スピーカー - 磁石を含むスピーカーは発送不可

品目別通関可能範囲


  • 化粧品類 - 品目別に24個、2か月使用分まで通関可能
    セット販売の商品は品目別に24個まで通関可能
    リップスティック、アイシャドウなどはカラーに関係なく総数量24個まで通関可能
    一般的なサイズの化粧水は1品目24個まで通関可能
    ファンデーションなど色素に関連する化粧品とマニキュア、香水は容量に関係なく24個まで通関可能
    容量が60gまたは60ml以下の製品は品目別に120個まで通関可能
    サンプル化粧品のような容量が少ない化粧水、セラム、乳液、クリームなどは60ml以下の場合120個まで通関可能
    マスクパック、トナーパッド、化粧水含有のコットン、不織布のパッドは120枚まで通関可能
    購入数量が120枚であってもおまけなどで1枚でも増加し総数量120枚を超える場合は通関不可
  • パッチ類 - トラブルパッチ、ニキビパッチ、絆創膏に分類される品目は360枚まで通関可能
    ニードルパッチは120枚まで通関可能
    ※大きさに関係なくパッチ1つを1枚とみなし、パッチが付着している紙が1枚ではない
  • コンタクトレンズ - 基本的に2か月使用分まで通関可能
    1dayコンタクトレンズは2か月分60個まで通関可能
    カラーコンタクトレンズ、ICL(眼内コンタクトレンズ)は2か月分2個まで通関可能
  • 眼鏡、サングラス - 1個まで通関可能
  • 歯磨き粉 - 過酸化水素が含まれる美白用歯磨き粉は通関不可
  • 検査試薬 - 2か月使用分(60シート)まで通関可能で検査キットなども含む
  • 医療機器 - 1セットまで通関可能
  • 食品類 - 全食品類は10kg以内であれば通関可能であり、10kgを超える場合は通関不可
    海苔は1回の発送許容量が1,000枚までとなり、1,001枚以上の場合は廃棄処理
    肉類(牛肉、豚肉、鶏肉)または肉類の加工品など少量でも肉類が含まれる製品は通関不可となり、発見時に即廃棄処理
    地球ゼリー1箱(61個)は通関可能であるが、輸入者が頻繁に輸入したことにより税関のブラックリストに登録されている貨物に関しては通関不可
    ワシントン条約に該当する物品は通関不可であるため発送前に事前確認が必要
  • 飲料水 - 数量に関係なく水は5kg以内、その他飲料水は10kg以内まで通関可能
  • 健康補助食品 - 個人の消費目的による少量の製品は通関可能(5kg以内、2か月分)
    2か月使用分(60個または60日使用分)まで通関可能
    ダイエット表記のある食品も2か月使用分まで通関可能
    (販売製品の説明書を参照し1日の服用量を確認後、60日分を計算)
    体質改善用、健康補助、一般食品に輸入申告ができない成分(アロエ、緑用、肉類)が含まれている場合、通関不可となる可能性あり
  • ビタミン - 1日3回(2錠)の場合、2か月分まで通関可能(1日×3回×2錠=360錠)
  • 食器 - 個人使用分として認定される少量までなら通関可能
  • 衣類 - 基本的に販売金額JPY16,666以下で個人購入(B2C)を条件に目録通関が進行
    但し、販売金額JPY16,666以下の場合でもTシャツ、セーター(ニット類)、フリース、レギンス、その他同梱発送の場合、関税が発生する可能性あり
    通関時に発生した税金(関税、消費税)は販売者(セラー)に請求
  • カバン、財布 - 1個まで通関可能
  • 靴 - "材質が確認出来ない商品は通関不可
    皮製品においては使用されている皮の学術的な名称が分かれば通関可能
  • ※日本での通関が不可となった際に減却・廃棄処分等により発生する費用は、原則として輸出者(販売者)の負担となる